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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)3

事件名

 公金支出差止請求事件

裁判年月日

 平成22年11月30日

裁判所名

 金沢地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 町議会議員に対して支給される報酬及び期末手当の額がその活動実態に見合わない過大なものであり,地方自治法203条等に反し違法であるとして,同法242条の2第1項1号に基づいてされた町長に対する前記報酬及び期末手当の支給の差止めの請求が,棄却された事例

裁判要旨

 町議会議員に対して支給される報酬及び期末手当の額がその活動実態に見合わない過大なものであり,地方自治法203条等に反し違法であるとして,同法242条の2第1項1号に基づいてされた町長に対する前記報酬及び期末手当の支給の差止めの請求につき,同法203条1項所定の議員報酬の額及び支給方法並びに同条3項にいう期末手当の支給の有無,その額及び支給方法については,いずれも条例を制定する普通地方公共団体の議会の裁量判断にゆだねられていると解され,当該普通地方公共団体の議員の職務内容や活動内容,当該普通地方公共団体の規模ないし財政状況といった諸事情を総合勘案し,議会が裁量権の範囲を超え又はそれを濫用したものであると認められない限り,違法とはならないところ,当該町議会議員の議員報酬及び期末手当の額及び支給方法を定める条例の各規定は,当該町議会によって,議員の職務内容,職責の軽重,当該普通地方公共団体の規模,財政状況等のほか,同一県内の他の普通地方公共団体における議員の議員報酬及び期末手当の額との均衡も考慮した上で議決されたものであって,議会に与えられた裁量権の範囲を超え又はそれを濫用したものとは認められないとして,前記請求を棄却した事例

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