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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ケ)21

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成22年11月17日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 平成22年7月11日施行の参議院(選挙区選出)議員選挙における選挙区及び議員数を定める公職選挙法の定数配分規定が,人口比例に基づいて定数配分をしておらず,憲法が規定する正当な選挙に基づく代議制及び選挙権の平等の保障に反する配分となっており違憲であるとしてされた前記選挙の無効請求につき,主文において前記選挙は違法であると宣言した上で,同請求を棄却した事例

裁判要旨

 平成22年7月11日施行の参議院(選挙区選出)議員選挙における選挙区及び議員数を定める公職選挙法の定数配分規定が,人口比例に基づいて定数配分をしておらず,憲法が規定する正当な選挙に基づく代議制及び選挙権の平等の保障に反する配分となっており違憲であるとしてされた前記選挙の無効請求につき,国会は,投票価値の平等が代表民主制の基礎をなすものであることを考慮して,少なくとも,旧参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号,昭和25年法律第101号により廃止)の制定時点における選挙区間の議員1人当たり人口の最大較差1対2.62を拡大しないよう不断に立法上の配慮をすべきであったところ,前記選挙の時点において,前記規定に基づく選挙区間の有権者数の最大較差が4.99ないし5.00であった状態は,それ以前の十数年にわたる投票価値の不平等状態の積み重ねの結果であることからすると到底看過し得るものではなく,国会の裁量権の限界を超えたものというべきであり,前記規定は違憲の瑕疵を帯びていたと判断せざるを得ず,これに基づき施行された前記選挙は違法であるとしつつ,これを無効とした場合の公の利益の著しい障害等を考慮して,行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じ,主文において前記選挙は違法であると宣言した上で,前記請求を棄却した事例

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