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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ケ)15

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成22年11月17日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 平成22年7月11日に施行の参議院(選挙区選出)議員選挙について,東京都選挙区の選挙人らが,公職選挙法14条1項,別表第3の議員定数配分規定は,憲法14条及び44条等に違反して無効であり,同規定に基づき実施された前記選挙区の選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が,棄却された事例

裁判要旨

 平成22年7月11日に施行の参議院(選挙区選出)議員選挙について,東京都選挙区の選挙人らが,公職選挙法14条1項,別表第3の議員定数配分規定は,憲法14条及び44条等に違反して無効であり,同規定に基づき実施された前記選挙区の選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,前記選挙当時における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は,平成16年選挙当時の最大較差1対5.13に比べて縮小した1対5.00の状態であり,国会が国民の負託を受けて公職選挙法の参議院議員の定数配分規定を改正してきた経緯や,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じているかどうかについて最高裁判所が判断を重ねてきた経緯等に鑑みれば,現時点において,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態であるとまではいえず,また,前記選挙においてはいわゆる逆転現象は生じておらず,平成19年施行の参議院選挙後に参議院改革協議会の下に設けられた専門委員会の検討過程において,平成18年法律第52号による4増4減の公職選挙法改正は前記選挙で完了すること,前記選挙について定数較差是正を行うこととすると法改正から選挙実施までの周知期間が短いこと等を踏まえて,前記選挙について,定数較差是正は見送り,平成25年通常選挙に向け選挙制度の見直しを行うこととなったことを考慮すれば,前記選挙までの間に定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものということもできないとして,前記請求を棄却した事例

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