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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)191

事件名

 各行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第246号,第549号)

裁判年月日

 平成22年11月11日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 区教育委員会がした処分の取消しを求める別件住民訴訟において区及び区長が提出した準備書面記載の主張を裏付ける文書に記載された情報が,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)6条6号イに非開示事由として規定する「争訟に係る事務に関し,実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの」に該当しないとされた事例

裁判要旨

 区教育委員会がした処分の取消しを求める別件住民訴訟の争点に密接に関係する区及び区長の主張を裏付ける文書に記載された情報につき,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)6条6号イにいう「争訟に係る事務」とは,現在係属し又は係属が予想される訴訟についての対処方針の策定やそのために必要な事実調査など個別具体的な争訟の追行に係る事務に関する情報や一般的な争訟事務に関する対処方針の策定や事実調査の手法などの情報を含むが,訴訟の対象となる行政上の行為の行われる過程において,当該行政上の行為の適正を保持するために作成され,取得された文書は,当該行政上の行為に係る争訟において証拠として提出されることがあり得るとしても,これを争訟に係る事務に関する情報であると解することはできないとした上で,前記文書は,当該行政行為の適正を保持するために作成され,あるいは取得された文書であり,別件住民訴訟のための主張立証の方法及びその提出時期の選択についての方針等の対処方針の策定やそのために必要な事実調査の過程で作成され,取得された情報ではないとして,前記文書は,同号イに規定する「争訟に係る事務に関し,実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの」に該当しないとした事例

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