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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)246等

事件名

 行政文書不開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成22年4月28日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 区教育委員会がした処分の取消しを求める別件住民訴訟において区及び区長が提出した準備書面記載の主張を裏付ける文書に記載された情報が,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)6条6号イに非開示事由として規定する「争訟に係る事務に関し,実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの」に該当するとされた事例

裁判要旨

 区教育委員会がした処分の取消しを求める別件住民訴訟において区及び区長が提出した準備書面記載の主張を裏付ける文書に記載された情報につき,訴訟の重要な争点に係る事実についての立証方法及びその提出時期の選択の方針は,当該訴訟についての対処方針に当たり,その方針の策定及びそのための事実調査は,前記「争訟に係る事務」に該当するものであるとした上で,前記別件住民訴訟の原告らが,当該文書の非公開決定の時点で,当該文書の内容を知ることになれば,区らとしては,前記別件住民訴訟において,当該事実に関連する事情等についての調査検討の機会を奪われ,当該事実についての最も効果的な立証方法及びその提出時期を選択することが困難になるという結果を招来することとなるから,前記文書は,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)6条6号イに規定する「争訟に係る事務に関し,実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの」に該当するとした事例

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