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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)114等

事件名

 損害賠償請求事件(甲事件),損害賠償等請求事件(住民訴訟)(乙事件)

裁判年月日

 平成23年3月29日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市が社会福祉協議会に対して交付した補助金の一部がその交付決定を行うに際して定めた条件に反して支出されたことは違法であるから,市は当該社会福祉協議会等に対し当該支出相当額の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該社会福祉協議会等に不当利得返還請求又は損害賠償請求をすることを市長に対して求める請求が,当該各請求権の消滅時効期間については同法236条1項は適用されないとされた上,一部認容された事例

裁判要旨

 市が社会福祉協議会に対して交付した補助金の一部がその交付決定を行うに際して定めた条件に反して支出されたことは違法であるから,市は当該社会福祉協議会等に対し当該支出相当額の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該社会福祉協議会等に不当利得返還請求又は損害賠償請求をすることを市長に対して求める請求につき,当該交付は贈与契約の性質を有すると解されること,前記条件は補助金に係る予算執行の適正化を図る目的で定められたものであって,5年の消滅時効を認め権利義務を早期に確定させてしまうと,かえって当該目的に反する結果を招くことからすれば,当該各請求権は,行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権やそれに準ずるものには当たらないとみるのが相当であって,当該各請求権の消滅時効期間については同法236条1項は適用されないとした上,前記請求を一部認容した事例

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