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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)30

事件名

 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件

裁判年月日

 平成23年3月23日

裁判所名

 さいたま地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪に対し,厚生年金保険法59条1項本文所定の配偶者に当たらないとして旧社会保険庁長官がした遺族厚生年金の不支給処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪に対し,厚生年金保険法59条1項本文所定の配偶者に当たらないとして旧社会保険庁長官がした遺族厚生年金の不支給処分の取消請求につき,前記内縁関係は,両者の間の子の養育上望ましいという配慮に基づいて形成されたものであること,親族間,地域社会においても両者は夫婦として受け容れられていたこと,両者は約57年間もの長期にわたって共同生活を続け,夫婦として平穏な生活を安定的に継続してきたこと等の事情に照らせば,前記内縁関係は,反倫理性,反公益性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められ,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという同法の目的を優先させるべき特段の事情があるものといえるから,前記姪は同法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するとして,前記請求を認容した事例

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