裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)43

事件名

 行政文書公開拒否決定取消等請求事件

裁判年月日

 平成23年3月16日

裁判所名

 横浜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 県議会議長らの海外訪問に関し,その出発日までの間に作成され,各訪問先の訪問予定時刻や,相手方との会食の有無,宿泊先ホテルのほか,手土産に係る記載等がある電磁的記録としての日程表が,行政文書に当たらないとした事例

裁判要旨

 県議会議長らの海外訪問に関し,その出発日までの間に作成され,各訪問先の訪問予定時刻や,相手方との会食の有無,宿泊先ホテルのほか,手土産に係る記載等がある電磁的記録としての日程表につき,神奈川県情報公開条例3条1項の行政文書とは,「実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し,又は取得したもの」であって,「実施機関において管理しているもの」をいうところ,「実施機関において管理しているもの」とは,行政文書管理規則等の定めるところにより公的に支配され,組織的に利用可能な状態におかれているものと評価できるものをいい,その判断に当たっては,文書の作成又は取得の状況,利用の状況,保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮すべきであるとした上,同日程表が管理監督者の指示等に基づいて作成されたことや海外訪問の参加者や他の職員に配付されたことなどをうかがわせる事情は何ら見受けられず,他の職員からもアクセス可能な場所に保存されていたことを示す事情も見当たらないことから,同日程表は,あくまで随行者が個人の便宜のためのみに作成した備忘録であり,公的に支配され,組織的に利用可能な状態におかれているものということはできず,同項にいう「実施機関において管理しているもの」には当たらないなどとして,前記日程表が,行政文書に当たらないとした事例

全文