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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)2

事件名

 化製場等設置許可処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成23年8月31日

裁判所名

 広島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 旧町長が,化製場等に関する法律3条1項及び8条に基づいてした化製場設置許可処分,死亡獣畜取扱場設置許可処分及び施設設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,前記各施設設置場所から500メートルないし1キロメートル離れた地域に居住している住民の原告適格が認められた事例

裁判要旨

 旧町長が,化製場等に関する法律3条1項及び8条に基づいてした化製場設置許可処分,死亡獣畜取扱場設置許可処分及び施設設置許可処分の取消しを求める訴えを提起した前記各施設設置場所の周辺に居住している住民の原告適格につき,同法は,公衆衛生の向上及び増進などの公益的見地から,化製場等の設置を規制するとともに,悪臭,汚水,飲料水の汚染等衛生環境の悪化により健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して,そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解され,前記住民の居住地と前記各施設の設置場所との距離関係,前記各施設設置場所周辺の地理状況に加えて,違法な化製場等の設置に起因する衛生環境の悪化は広範囲に及ぶことが予想されることなどを併せて考えると,前記各施設設置場所から500メートルないし1キロメートル離れた地域に居住している住民は,衛生環境の悪化により健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者ということができるとして,原告適格を肯定した事例

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