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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)183

事件名

 文書不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第120号)

裁判年月日

 平成23年9月29日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」の締結に至るまでの日本政府と米国政府との間の交渉において,日本が米国に対して同協定で規定した内容を超える財政負担等を国民に知らせないままに行う合意があったとして,外務大臣及び財務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条1項に基づき,当該合意を示す行政文書及びこれに関連する行政文書の開示をそれぞれ請求したところ,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,開示請求者がした当該各不開示決定の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」の締結に至るまでの日本政府と米国政府との間の交渉において,日本が米国に対して同協定で規定した内容を超える財政負担等を国民に知らせないままに行う合意があったとして,外務大臣及び財務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条1項に基づき,当該合意を示す行政文書及びこれに関連する行政文書の開示をそれぞれ請求したところ,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,開示請求者がした当該各不開示決定の取消しを求める請求につき,開示請求の対象である行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,開示請求者が,行政機関が当該行政文書を保有していることについて主張立証責任を負うと解するのが相当であるところ,行政機関が行政文書を保有するに至った場合,当該行政文書が通常であれば,当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして一定水準以上の管理体制下に置かれることなどの点を考慮すると,開示請求者において,過去のある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を職務上作成し又は取得し,当該行政機関がそれを保有するに至ったことを主張立証した場合には,前記のような管理体制下に置かれたことを前提として,その状態がその後も継続していることが事実上推認され,特段の事情がない限り,当該行政機関は不開示決定の時点においても当該行政文書を保有していたと推認されるが,当該行政機関において,前記推認を妨げる特段の事情を主張立証し,保有が失われた疑いがあるとの反証を挙げた場合には,その推認が破られるとした上,前記各行政文書の管理状況については,通常の管理方法とは異なる方法で管理されていた可能性が高く,また,その後に通常とは異なる方法で廃棄等がされた可能性があり,前記推認の前提となる,当該行政文書が行政機関の職員が組織的に用いるものとして一定水準以上の管理体制下に置かれたこと自体について合理的疑いがあるから,外務省及び財務省が前記各行政文書を保有するに至ったことが認められることを前提としても,その後35年あるいは37年が経過した前記各不開示決定の時点において,外務省及び財務省が前記各行政文書を保有していたと推認する前提を欠き,また推認することを妨げる特段の事情があるとして,前記各請求を棄却した事例

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