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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行コ)82

事件名

 損害賠償請求,損害賠償等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第114号等)

裁判年月日

 平成23年11月24日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市が社会福祉協議会に対して交付した補助金の一部がその交付決定を行うに際して定めた条件に反して支出されたことは違法であるから,市は当該社会福祉協議会等に対し当該支出相当額の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該社会福祉協議会等に不当利得返還請求又は損害賠償請求をすることを市長に対して求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 市が社会福祉協議会に対して交付した補助金の一部がその交付決定を行うに際して定めた条件に反して支出されたことは違法であるから,市は当該社会福祉協議会等に対し当該支出相当額の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該社会福祉協議会等に不当利得返還請求又は損害賠償請求をすることを市長に対して求める請求につき,前記交付決定が取り消されていない以上,前記補助金の受領が法律上の原因を欠くものとはいえないから,不当利得返還請求権は発生しておらず,また,同補助金につき目的外使用や保有があったとしても,それは,同補助金の交付の法律関係(公法上の贈与契約)の解消の問題となるとしても,市の権利又は法律上保護すべき利益を侵害して違法となることはないこと等からすれば,損害賠償請求権は発生していないとして,前記請求を棄却した事例

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