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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)341

事件名

 観察処分期間更新処分取消請求事件

裁判年月日

 平成23年12月8日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条4項に基づく観察処分の期間更新決定に当たり新たに同条3項6号所定の報告義務を課すことの可否
2 公安審査委員会が,宗教法人法に基づく解散命令を受け,これが確定した後に存在している団体に対してした無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条4項に基づく観察処分の期間更新決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条4項に基づく観察処分の期間更新決定に当たり,新たに同条3項6号所定の報告義務を課すことはできない。
2 公安審査委員会が,宗教法人法に基づく解散命令を受け,これが確定した後に存在している団体に対してした無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条4項に基づく観察処分の期間更新決定の取消請求につき,同法の性格,目的及び規定の文言並びに前記処分等の内容及び手続等に照らせば,同法及び前記更新決定は,憲法13条,14条,20条,31条,35条,市民的及び政治的権利に関する国際規約2条,17条,18条,26条に違反するとはいえず,また,前記団体等の構成員が信仰している教義内容や前記団体等の活動状況をみると,前記団体等は,前記法律4条2項にいう「団体」に当たり,前記観察処分を受けた団体との同一性が認められ,さらに,前記更新決定時においても,かつて無差別大量殺人行為を行った際の首謀者は,なお前記団体等の活動の基本的方向性を左右するだけの影響力を保持していたと認められ,同法5条1項1号の要件を満たし,前記団体等に無差別大量殺人行為の実行に関連性を有する危険な要素は優に認められ,同項5号の要件を満たし,前記団体の出家制度の不透明性,立入検査の受検態勢の不備及び立入検査の妨害行為等,報告書の記載の不備等並びに地域住民等の要望からすれば,同条4項に規定する必要性が認められるとして,前記請求を棄却した事例

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