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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)189

事件名

 場外車券発売施設設置許可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成24年2月29日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく経済産業大臣による設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において医療施設を開設する者らにつき,前記許可の取消訴訟の原告適格が肯定された事例
2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく経済産業大臣による設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において医療施設を開設する者らがした,同許可処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において医療施設を開設する者らが,前記許可の取消訴訟の原告適格を有するか否かにつき,原告適格は訴訟の入口の段階における問題であり,簡明にかつ迅速に判断することが望ましいから,社会通念に基づく一般的類型的な判断で足り,前記の者らの原告適格の有無の判断に際しても,著しい業務上の支障が生ずるおそれの有無について,本案判断のような具体的なおそれの有無についての厳密な検討をする必要はなく,前記場外車券発売施設と前記各医療施設との距離や位置関係を中心として,前記各医療施設が,前記許可処分が保健衛生上の配慮を欠く違法な処分であれば,前記のような支障が生ずるおそれがあるとすることが社会通念上合理的な区域内にあるといえるかどうかという観点から判断をすれば足りるとした上,前記各医療施設はいずれも,社会通念に照らし合理的に判断すると,前記許可処分が違法な処分であれば,前記施設が設置,運営された場合に,前記施設から流れてきた多数の来場者が相当時間にわたりたむろするなどして,著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に所在しているとして,前記の者らの原告適格を肯定した事例
2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく経済産業大臣による設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において医療施設を開設する者らがした,同許可処分の取消しを求める請求につき,同場外車券発売施設の設置,運営により,前記各医療施設で行われる医療業務等に著しい支障が生じるおそれがあると具体的に認めることはできないから,同場外車券発売施設につき自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)15条1項所定のいわゆる位置基準を満たすものとして同許可処分をした経済産業大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例

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