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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)9

事件名

 課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第507号)

裁判年月日

 平成24年3月28日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 宗教法人が動物専用墓地として使用している土地は地方税法(平成22年法律第4号による改正前)348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当しないとしてした固定資産税及び都市計画税の賦課処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 宗教法人が動物専用墓地として使用している土地は地方税法(平成22年法律第4号による改正前)348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当しないとしてした固定資産税及び都市計画税の賦課処分につき,同号にいう非課税とされる境内地とは,宗教法人が宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成するために必要な当該宗教法人固有の土地であって,当該宗教法人が専らその本来の用に供するものをいうと解され,当該土地がこれに該当するか否かについては,その使用の実態を社会通念に照らして客観的に判断すべきところ,同土地は,浄土宗の宗教行事を行う場として利用される機会はあるものの,その機会はごく限られたものに過ぎないから,当該宗教法人の儀式行事というその本来の用に専ら供されている土地であると認めることはできないとして,前記処分を適法とした事例

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