裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成22(行ウ)626
- 事件名
行政文書不開示決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成24年3月22日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号)に基づく市政情報の公開の請求に対する非公開決定の取消し及び前記情報の公開決定の義務付けを求める訴えにつき,行政事件訴訟法37条の3第6項前段に基づき,取消訴訟についてのみ終局判決をした事例
2 三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号)に基づく市政情報の公開の請求に対し,同情報が同条例8条1項1号,3号,4号ア及びエ所定の不開示情報に該当するとの理由のみを付してされた非公開決定の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
1 三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号)に基づく市政情報の公開の請求に対する非公開決定の取消し及び前記情報の公開決定の義務付けを求める訴えにつき,審理の状況その他の事情を考慮し,前記処分の取消しの訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資するとして,行政事件訴訟法37条の3第6項前段に基づき,前記義務付けの訴えの弁論を分離した上,前記非公開決定には前記条例の定める理由付記の要件を欠く違法があるとして,前記取消しの訴えについてのみ前記非公開決定を取り消す終局判決をした事例
2 三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号)に基づく市政情報の公開の請求に対し,同情報が同条例8条1項1号,3号,4号ア及びエ所定の不開示情報に該当するとの理由のみを付してされた非公開決定の取消請求につき,単に前記各号に該当する旨の記載があるだけでは,開示請求者において,非公開決定の理由がいかなる根拠により前記各号所定の事由に該当するのかを知ることは困難であるから,前記非公開決定には,前記条例の定める理由付記の要件を欠く違法があるとして,前記請求を認容した事例
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