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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行コ)101

事件名

 外務省保有資料不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第119号)

裁判年月日

 平成24年3月15日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 「沖縄返還に伴い,アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」の開示請求に対し,外務大臣がした文書の不存在を理由とする不開示決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 「沖縄返還に伴い,アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」の開示請求に対し,外務大臣がした文書の不存在を理由とする不開示決定につき,過去のある時点において,行政機関の職員が行政文書を職務上作成し,又は取得し,同行政機関がそれを保有していることが認められる場合には,同行政文書は同行政機関の職員が組織的に用いるものとして一定水準以上の管理体制下に置かれ,その状態がその後も継続していることが事実上推認されるとした上で,前記開示請求の対象文書は通常の場合とは異なるごく特別な方法や態様等により保管,管理されていた可能性があることに加え,外務省に設置された調査チームや有識者委員会による相当に徹底した調査によっても当該文書を発見するに至らなかったことなどから,当該文書は正規の手続を経ずして隠匿,廃棄等がされた相当程度以上の蓋然性があり,外務省が過去に当該文書を所持していたからといって,前記不開示決定の時点においてなお当該文書を保有していたと推認することはできないとして,前記決定を適法とした事例

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