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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ク)39

事件名

 仮の差止めの申立て事件

裁判年月日

 平成24年4月27日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 電気事業法54条所定の定期検査を実施中の実用発電用原子炉につき,周辺に居住する者らが,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣による設置者に対する定期検査終了証の交付は行政処分に当たるとしてした,当該定期検査終了証の交付の仮の差止めを求める申立てが,却下された事例

裁判要旨

 電気事業法54条所定の定期検査を実施中の実用発電用原子炉につき,周辺に居住する者らが,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣による設置者に対する定期検査終了証の交付は行政処分に当たるとしてした,当該定期検査終了証の交付の仮の差止めを求める申立てにつき,同条所定の定期検査終了証の交付は,判断の結果を通知するものであり,いわゆる観念の通知に当たるとした上,定期検査終了証の交付によって設置者による実用発電用原子炉の運転及びその運転によって発電した電力の供給につき制限が解除されるとの仕組みは採られていないこと,定期検査終了証の交付を受けた者について技術基準適合維持義務や次回の定期事業者検査を実施すべき義務ないし定期検査を受けるべき義務が免除されるものではなく,経済産業大臣は定期検査終了証交付後であっても技術基準適合命令を発することが妨げられるものではないこと,定期検査申請書の提出は経済産業大臣に対して定期検査という事実行為の実施を促すための受検手続の一環にすぎず,定期検査修了証の交付は申請に対する応答処分としての法的効果を有するものとはいえないこと等から,定期検査終了証の交付は,これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する法律上の効果を有するものではなく,行政事件訴訟法3条7項にいう処分とは認められないから,適法な本案訴訟の係属を欠くとして,前記申立てを却下した事例

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