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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)757

事件名

 建築確認取消請求事件

裁判年月日

 平成24年5月17日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 建築基準法48条に違反するとしてされた,同法6条の2第1項に基づく建築確認処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 建築基準法48条に違反するとしてされた,同法6条の2第1項に基づく建築確認処分の取消請求につき,建築主事又は指定確認検査機関が,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて同法6条1項又は同法6条の2第1項の確認をするに当たり,当該建築物が同法48条により建築を制限される建築物であるかどうかを判断するに際しては,建築主が提出した確認の申請書の主要用途欄に記載された用途が当該建築物の主たる用途であるかどうかを,主要用途欄の記載を始めとして当該建築物の用途を示す目的でされた記載を中心に添付書類を含む申請書の記載に照らして客観的に判断すれば足り,構造等から当該用途に供することが不可能であって他の用途に供されることが明らかであるなど,異なる用途に供されるものと判断すべき特段の事情がない限り,当該確認の申請書の記載のうち当該建築物の用途を示す目的でされた記載以外のものを殊更に重視してこれを判断することや,当該確認の申請書の記載を離れた他の事情を考慮してこれを判断することまでは要しないと解すべきであるとした上で,前記建築確認処分は同法48条に違反しないとして,前記請求を棄却した事例

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