裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成22(行コ)403
- 事件名
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第87号)
- 裁判年月日
平成24年7月19日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
匿名組合の匿名組合員が,当該匿名組合に係る営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち自らの出資割合相当額を不動産所得の損失であるとして所得税の確定申告をしたところ,不動産所得の損失はないなどとしてされた所得税更正処分の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
匿名組合の匿名組合員が,当該匿名組合に係る営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち自らの出資割合相当額を不動産所得の損失であるとして所得税の確定申告をしたところ,不動産所得の損失はないなどとしてされた所得税更正処分の取消請求につき,商法(平成17年法律第87号による改正前)の規定に照らすと,原則として,匿名組合契約において営業の主体となるのは営業者のみであり,匿名組合員は出資者として同営業から生ずる利益の配分を受ける地位を有するにとどまるものであるところ,当該匿名組合に係る匿名組合契約書等の定めに照らせば,当該匿名組合契約等では,この原則と異なることを定める場合には,少なくとも,当該匿名組合の営業者と匿名組合員との間において,そのような定めを明確に記載した書面を作成することが予定されていたと見るのが自然であるが,当該営業者と当該匿名組合員との間において,当該匿名組合員に共同事業者としての権限等を与える趣旨を明確に記載した書面は作成されていないから,当該匿名組合契約に基づき当該営業者から当該匿名組合員に分配される損益は,当該営業者の営業のために当該匿名組合員が出資をしたことによる対価としての性質を有するものであって,所得税法26条所定の不動産所得又はその損失に該当せず,また,当該出資は,当該匿名組合員の営む事業の遂行としてされたものではなく,継続かつ反復した行為ではなく,役務の提供を内容とするものでもないから,前記損益は,同法27条及び34条所定の事業所得若しくは一時所得又はそれらの損失にも該当しないので,前記損益は,同法35条所定の雑所得又はその損失に該当するとして,前記請求を棄却した事例
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