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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行コ)261

事件名

 公害防止事業費負担決定取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成24年9月27日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 ダイオキシン類により汚染された化学工場跡地に係る公害防止事業について,前記工場を経営していた会社から営業譲渡を受けた会社に対してされた,公害防止事業費事業者負担法9条に基づく公害防止事業費の事業者負担の決定が,違法とされた事例

裁判要旨

 ダイオキシン類により汚染された化学工場跡地に係る公害防止事業について,前記工場を経営していた会社から営業譲渡を受けた会社に対してされた,公害防止事業費事業者負担法9条に基づく公害防止事業費の事業者負担の決定につき,同法3条の事業者とは,公害の原因となる事業活動を過去,現在,未来のいずれかの時点で行い,又は行うことが確実な者自身をいうものと解されるから,公害の原因となる事業活動を一定期間にわたり法人格を異にする複数の事業者が順次承継して行った場合,同条の事業者は複数存在することになり,そのうちの一事業者は,同事業者が事業活動を行った期間においてだけ同条の事業者となり,それ以前の事業活動に係る期間については,この事業者が前事業者の事業活動を行ったのと同視し得る特段の事情のない限り,同条の事業者には該当しないとした上で,当該工場における事業がある程度の独立性をもって引き続き行われてきたという事情があったとしても,前記営業譲渡前に当該工場を経営していた会社が行った事業活動を営業譲渡を受けた会社が行ったと同視し得る特段の事情があるということはできないとして,前記決定を違法とした事例

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