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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)56

事件名

 運転免許取消処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成22年(行ウ)第74号)

裁判年月日

 平成24年9月25日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 普通自動車運転免許しか有していないにもかかわらず,中型自動車を運転した者にされた運転免許取消処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 普通自動車運転免許しか有していないにもかかわらず,中型自動車を運転した者にされた運転免許取消処分の取消請求につき,道路交通法違反の罪が成立することは運転免許取消処分の要件ではなく,客観的に同法に違反する事実があれば,同処分を行うことができると解すべきであるとしつつも,同人が事前に交通課の警察官から当該中型自動車を普通自動車運転免許で運転できる旨の教示を受けていたという事実関係の下では,無免許運転に当たる可能性を考慮して運転を回避することを前記運転者に期待することは困難であったというべきであり,同人に対して,前記取消処分を行い,自動車の運転を禁止するという制約を課すことは,将来における道路交通の危険を防止するという目的の実現を図るための手段として適切さを欠いたものであり,同人に対して過大な制約を課すものというべきであるから,前記取消処分には裁量権の範囲を逸脱した違法があるとして,前記取消請求を認容した事例

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