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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)42

事件名

 損害賠償等を求める請求事件

裁判年月日

 平成25年3月22日

裁判所名

 千葉地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 鉄道会社に補助金を支出する旨の債務負担行為について元市長がした専決処分は地方自治法(平成24年法律第72号による改正前)179条1項の要件を欠き違法であるからそれに基づく支出も違法であるとして,同法242条2第1項4号に基づき,元市長に損害賠償請求をすることを市長に対して求める請求が,認容された事例

裁判要旨

 鉄道会社に補助金を支出する旨の債務負担行為について元市長がした専決処分は地方自治法(平成24年法律第72号による改正前)179条1項の要件を欠き違法であるからそれに基づく支出も違法であるとして,同法242条2第1項4号に基づき,元市長に損害賠償請求をすることを市長に対して求める請求につき,専決処分について定めた同法179条1項の「議会において議決すべき事件を議決しないとき」という要件を形式的に満たすとみえる場合であっても,普通地方公共団体の長が,議会が議決することができないような状況をことさら作出,利用して専決処分をした場合や,その案件の経過や内容等客観的な事情に照らして,議会が議決しないことが社会通念上相当なものとして是認されるべきであるのに,あえて専決処分をした場合等,専決処分の制度の趣旨を潜脱することが明らかである場合には,「議会において議決すべき事件を議決しないとき」に該当せず,当該専決処分は違法となることがあるとした上で,元市長は,前記鉄道会社の運賃値下げ支援補助金を支出する旨の補正予算案を提出した時点で,議会の議長を除く議員の多数が一貫して反対しており,そのまま否決されるか,否決されないとすれば,議事の混乱により審議未了のまま会期が満了すること以外にはありえないことを承知の上で,あえて,前記補正予算案を提出し,実際に議事が混乱して会期が満了したことを利用したなどの前記専決処分に至る経緯に加え,予算の議決は議会の本来的な権限であって,前記補正予算案は突発的に発生した事態に緊急に対処するためのものでもないことも考慮すると,議会が前記補正予算案を議決しないことは社会通念上相当なものとして是認されるべき場合にあたるというべきであって,前記専決処分は,「議会において議決すべき事件を議決しないとき」に該当しないにもかかわらずなされたもので違法であるとして,前記請求を認容した事例

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