裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成22(行ウ)58等
- 事件名
一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)
- 裁判年月日
平成25年7月4日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方運輸局長がした,旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の最高乗務距離の指定地域及び最高限度を定める公示が違法であるなどとして,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者らが提起した,同公示に係る乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする道路運送法40条に基づく処分の差止めを求める訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の要件を満たさないとして,却下された事例
- 裁判要旨
地方運輸局長がした,旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の最高乗務距離の指定地域及び最高限度を定める公示が違法であるなどとして,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者らが提起した,同公示に係る乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする道路運送法40条に基づく処分の差止めを求める訴えにつき,同条に基づく不利益処分は,事業者に対する違反事実の指摘があった段階で初めて客観的にみて不利益処分の蓋然性が認められると解するのが相当であるが,前記事実の指摘があった場合でも,地方運輸局長の定めた処分基準によれば客観的な相当程度の蓋然性があると認められるのは,使用停止処分がされることのみであるところ,当該使用停止処分によって推認される損害は,金銭賠償によることが社会通念上不相当であるとまではいい難く,さらに,使用停止処分の累積によってされる事業停止処分や許可取消処分は,そもそも当該使用停止処分後に地方運輸局長が行うことがあり得る別個の処分であって,これらの処分によって生ずる損害をもって当該使用停止処分により生ずる損害ということはできないということ等から,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の要件を満たさず不適法であるとして,前記訴えを却下した事例
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