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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)239

事件名

 営業許可処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成24年11月27日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消しの訴えにつき,同ぱちんこ屋から100メートル以内にある小学校に通学する児童の保護者らの原告適格が認められた事例
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消しの訴えにつき,同法4条2項2号やこれに基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号ロ,2号並びに大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号に係る位置基準の規定は,少なくとも公立小学校に通う児童に対しては,健全な風俗環境を享受し,そのような環境の中で学習する利益を個別具体的に保障しているものと解するのが相当であるとした上で,公立小学校に通う児童の保護者らが,憲法26条2項によりその保護する児童に普通教育を受けさせる義務を負うことに照らせば,現に公立小学校に子らを通わせる保護者らは,児童を健全な風俗環境のもとで学習させる法的な利益を有するものといえるのであって,前記位置基準の規定はかかる利益をも個別具体的に保障する趣旨を含むものと解するのが相当であるから,前記ぱちんこ屋から100メートル以内にあると指摘されている公立小学校に通学する児童の保護者らには前記利益を害されるおそれがあるとして,同保護者らの原告適格を肯定した事例
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消請求につき,同法の営業所に当たるか否かの判断は,当該風俗営業に係る施設との構造上の一体性,客の利用実態等機能的一体性及び管理者の同一性等を総合的に考慮し,当該風俗営業に係る客室を構成する部分と社会通念上一体とみられ,専ら当該風俗営業の用に供される施設と評価できるか否かによるのが相当であるところ,同ぱちんこ屋の専用駐車場は,同ぱちんこ屋との機能的一体性及び管理者の同一性から,また,同ぱちんこ屋に隣接する景品交換所は,同ぱちんこ屋との構造的一体性及び管理上の一体性から,いずれも,専ら同ぱちんこ屋で行われるぱちんこ営業の用に供される施設であり,同ぱちんこ屋と社会通念上一体であると評価できるから,同駐車場及び同景品交換所は同ぱちんこ屋の営業所に当たるとした上で,同駐車場及び同景品交換所は近隣の小学校の敷地から100メートルの範囲内に所在すると認められるから,前記営業許可処分は同法4条2項2号やこれに基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号ロ,2号,大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号の距離制限規定に抵触する違法があるとして,前記請求を認容した事例

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