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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ケ)1

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成24年11月30日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 独禁

判示事項

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年法律第51号による改正前)7条の2第1項,同法施行令5条1項及び6条1項に基づく課徴金の額を算定するに当たり,違反行為に係る事業活動が小売業又は卸売業以外の業種に該当するとされた事例

裁判要旨

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年法律第51号による改正前)7条の2第1項,同法施行令5条1項及び6条1項に基づく課徴金の額を算定するに当たっては,単一の業種を認定し,単一の算定率を適用するのが相当であり,違反行為の中に複数の業種の事業活動が混在する場合であっても,業種ごとに算定した売上額にそれぞれの業種ごとの算定率を乗じて得た額を課徴金の額とする方法によることはできないところ,当該違反行為の対象商品の取引の全体が小売業の実態を有していたと認められる根拠はない上,仮に当該取引が小売業の実質を有していたとしても,当該製品の取引全体に占める割合は売上額の5パーセント余りにすぎないから当該違反行為に係る事業活動は小売業又は卸売業以外の業種に当たるとした事例

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