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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)519

事件名

 追加的併合請求事件

裁判年月日

 平成24年12月13日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国内に居住地も現在地も有しない世帯員に係る保護金品の給与を受けた世帯主に対して当該保護金品相当額の返還を命ずる,生活保護法63条に基づく費用返還金額決定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 国内に居住地も現在地も有しない世帯員に係る保護金品の給与を受けた世帯主に対して当該保護金品相当額の返還を命ずる,生活保護法63条に基づく費用返還金額決定処分につき,国内に現在地を有しない者が,当初の居住地を離れて国外に滞在し続けるなどした結果,国内に居住地も現在地も有しないこととなった場合には,もはや生活保護法による保護の実施を受けることはできないと解すべきであるところ,同法61条の届出義務に違反して国内に居住地も現在地も有しない世帯員に係る保護金品の給与を受けた世帯主は,本来受けるべきはない保護金品の給与を保護の補足性の原則に反して受けたものであり,被保護者が「資力があるにもかかわらず」保護を受けたという同法63条の適用要件を満たすことになるから,この場合に,当該世帯員に対しては同法26条の保護の停止又は廃止により,当該世帯主に対しては同法25条2項の保護の変更により,保護決定の効力を必要な範囲で消滅させ,当該保護金品に相当する金額を公法上の不当利得として返還させることができるとしても,前記処分は同法19条及び63条に違反しないとして,同処分を適法とした事例

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