裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)20

事件名

 公売公告処分取消請求事件

裁判年月日

 平成24年12月10日

裁判所名

 札幌地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国税局長がした不動産の公売処分の無効確認を求める訴えが,同処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合に当たらないとして,不適法とされた事例

裁判要旨

 国税局長がした不動産の公売処分の無効確認を求める訴えにつき,当該訴えの目的は,前記不動産に対する所有権を保全することにあるものと解されるところ,前記処分の手続は,買受人においてその買受代金を納付して前記不動産の所有権を取得し,前記不動産の所有権の登記名義が買受人に移転されたことによって完結しており,既に前記不動産に対する所有権を喪失した前所有者に対して,さらにその所有権を制約する続行処分というものを観念する余地はないから,前所有者は,前記処分の無効を前提として現在の登記名義人である買受人を相手方として訴えを提起し,前記不動産について所有権確認,所有権移転登記抹消登記手続等を求めることによって,前記不動産の所有権を保全するという目的を達することができるので,前記処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合に当たらないことは明らかであるとして,前記訴えを不適法とした事例

全文