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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ス)67

事件名

 執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ク)第433号,本案・同裁判所平成24年(行ウ)第831号)

裁判年月日

 平成24年12月12日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 衆議院の解散を受けて公示された衆議院議員総選挙の選挙人らが提起した,内閣が天皇に対してした同解散及び同選挙の公示に関する助言と承認の各無効確認の訴えを本案とする,同選挙の執行停止の申立てが却下された事例

裁判要旨

 衆議院の解散を受けて公示された衆議院議員総選挙の選挙人らが提起した,内閣が天皇に対してした同解散及び同選挙の公示に関する助言と承認の無効確認の訴えを本案とする,同選挙の執行停止の申立て(同選挙の執行が前記助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当するとするもの)を却下した原決定に対する抗告申立てにつき,前記助言と承認は,天皇が憲法7条3号に規定する衆議院を解散する国事行為及び同条4号に規定する国会議員総選挙施行の公示の国事行為を行うにつき,憲法3条に基づいて行われる天皇に対する内閣の助言と承認であって,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定する行為ということはできず,行政庁の処分に当たるものということはできないから,前記本案事件に係る訴訟は処分性を欠く不適法なものであり,また,同訴訟は,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に係る訴訟ではないから,法律上の争訟性を欠く不適法なものであり,したがって,同訴訟を本案とする執行停止申立ても不適法であるとして,これを却下した事例

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