裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)177

事件名

 各国籍確認請求控訴事件

裁判年月日

 平成25年1月22日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国籍法12条と日本国憲法14条1項
2 国籍法12条と日本国憲法13条

裁判要旨

 1 国籍法12条に定める国籍留保制度の立法目的は,実効性のない形骸化した日本国籍の発生防止及び重国籍の発生防止,解消であり,いずれも合理性が認められるところ,出生地という地縁的要素を我が国との結合関係の指標とすることは合理性があること,同法17条1項により子自らの意思によって国籍を取得できる救済制度が整備されていること等からすれば,日本国外で生まれた重国籍者が日本国籍を生来的に取得するためには父母等がその意思を表示することが必要として,出生地や国籍留保の意思表示の有無等による区別をすることは,立法目的との間に合理的な関連性が認められるから,同法12条は憲法14条1項に違反するものではない。
2 国籍法12条に定める国籍留保制度は,出生時の国籍の生来的取得のための要件を定めたものであって,国籍剥奪の制度ではないから,仮にその意に反し国籍を奪われない権利ないし利益が憲法13条によって保障されているとしても,国籍法12条は,当該権利ないし利益を侵害するものとはいえず,憲法13条に違反するものではない。

全文