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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)387

事件名

 建替組合設立認可取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第597号)

裁判年月日

 平成25年3月14日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 区分所有者の一部が有する敷地利用権たる借地権の価格を定めていない建替え決議に基づいてされたマンション建替組合設立認可処分が,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前)12条1号に違反しないとされた事例

裁判要旨

 区分所有者の一部が有する敷地利用権たる借地権の価格を定めていない建替え決議に基づいてされたマンション建替組合設立認可処分につき,建物の区分所有等に関する法律62条2項4号の決議事項については,現建物の区分所有者が再建建物においていかなる扱いを受けるのか,すなわち,現建物の区分所有者がどのようにして再建建物の区分所有権を取得することになり,また,清算額が定まることになるのか等についての基準ないしルールが定められていることが必要であり,かつ,それをもって足り,同法は現建物及び再建建物の敷地利用権の価格や内容について定めることを求めていないと解すべきであるとして,前記建替え決議は建物の区分所有等に関する法律62条2項4号に違反せず,これに基づいてされた前記マンション建替組合設立認可処分も,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前)12条1号に違反しないとした事例

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