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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ケ)1等

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成25年3月14日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 平成24年12月16日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,愛知県第1区等の選挙人らが,公職選挙法13条1項及び別表第1の選挙区割規定は,人口に比例した選挙区を定めなければならないという憲法上の要求に反しているから違憲無効であり,同規定により定められた選挙区割りにより実施された前記選挙区等の選挙も無効であるとしてした選挙の無効請求が,棄却された事例

裁判要旨

 平成24年12月16日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,愛知県第1区等の選挙人らが,公職選挙法13条1項及び別表第1の選挙区割規定は,人口に比例した選挙区を定めなければならないという憲法上の要求に反しているから違憲無効であり,同規定により定められた選挙区割りにより実施された前記選挙区等の選挙も無効であるとしてした選挙の無効請求につき,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決の判示するとおり,平成21年8月30日施行の前回衆議院議員選挙時点において,1人別枠方式を含む衆議院議員選挙区画定審議会設置法所定の区割基準及びこれに基づく前記選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと認められるところ,その後に施行された前記平成24年選挙の時点において,前回選挙時よりも選挙区間の人口較差が拡大していたと認められることは明らかであるから,前記平成24年選挙時点においても,前記区割基準及びこれに基づく前記選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態であったことは否定する余地がないが,1人別枠方式の廃止を含む前記区割基準を定めた規定及び前記区割規定の改正を促す前記大法廷判決の言渡しから1年8か月余り後に施行された前記平成24年選挙の時点において,その改正が国会で実現しておらず,前記平成24年選挙が違憲状態とされた前記選挙区割りのままで実施され,前記平成21年選挙よりも,選挙区間の人口の最大較差が拡大し,選挙人数で2倍を超える較差が生じた選挙区の数も相当増加したことは,厳然たる事実であるが,その間に立法府は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の制定にとどまらず,より大きな政治課題である衆議院議員の選挙制度の改正について各党間の協議及び法案審議に取り組んでいたという事情が存することを考慮すると,投票価値の平等の要請に基づく前記選挙区割りの是正が事柄の性質上速やかな対応を要するものであることを踏まえても,そのような国会の対応が,その与えられた裁量の範囲を逸脱するものであるとはいえず,是正のための合理的期間を経過したとまでは認められないから,前記区割基準規定及び前記区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとして,前記請求を棄却した事例

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