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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ケ)21

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成25年3月6日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙について,東京都第1区の選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同選挙区における選挙の無効請求が,棄却されるとともに,主文において同選挙区における選挙が違法であると宣言された事例

裁判要旨

 平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙について,東京都第1区の選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同選挙区における選挙の無効請求につき,同選挙時において,前記選挙区割りには現実に投票価値の不平等の結果が生じているが,これは,選挙区割りを定めるについて合理性を認めることができない1人別枠方式を含む区割基準に基づき前記選挙区割りが定められたことによるものであって,前記選挙区割りは憲法の要求する投票価値の平等に反する違憲状態にあると認められるところ,前記選挙区割りは,最高裁平成23年3月23日大法廷判決を起点として,その後,憲法上要求される合理的期間内における是正が行われないまま同選挙時に至ったと認められるから,同選挙の選挙区割りを定めた前記規定は,同選挙当時,憲法が要求している投票価値の平等に反し,違憲であったとし,いわゆる事情判決の制度(行政事件訴訟法31条1項)の基礎に存する一般的な法の基本原則を適用して,前記請求を棄却するとともに,主文において同選挙が違法であると宣言した事例

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