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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行コ)213

事件名

 公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第497号)

裁判年月日

 平成25年3月29日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 特定多目的ダム法に基づくダム使用権の設定予定者たる地位と地方自治法238条1項4号又は同項7号該当性
2 東京都が設定の申請をしたダム使用権は都の水道事業に不要であり,ダムにより都が治水上の利益を受けることもない等として,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,都水道局長に対する特定多目的ダム法7条に基づく建設費負担金の支出の差止め,都建設局総務部企画経理課長による河川法63条に基づく受益者負担金の支出命令の差止めを求める各請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

 1 地方自治法238条1項4号の「地上権,地役権,鉱業権その他これらに準ずる権利」とは,法律上確立している用益物権,又は用益物権に類する性格を有する権利ということころ,ダム使用権の設定予定者たる地位は,手続上の地位にすぎないからこれに当たらず,多目的ダムの建設費の負担を出資ということもできないから,同項7号の「出資による権利」にも当たらない。
2 東京都が設定の申請をしたダム使用権は都の水道事業に不要であり,ダムにより都が治水上の利益を受けることもない等として,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,都水道局長に対する特定多目的ダム法7条に基づく建設費負担金の支出の差止め,都建設局総務部企画経理課長による河川法63条に基づく受益者負担金の支出命令の差止めを求める各請求につき,前記建設費負担金及び前記受益者負担金の各支出は,国土交通大臣による納付通知を原因としたものであり,同納付通知について重大かつ明白な違法ないし瑕疵があるなど,同納付通知が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正の見地から看過し得ない瑕疵があるときでない限り,これを尊重してその内容に応じてした前記各支出が違法であるということはできないところ,判示の事情に照らすと前記納付通知に重大かつ明白な違法ないし瑕疵があるとはいえない上,都水道局長によるダムの使用権の設定申請及びダム使用権認定予定者たる地位を維持することが合理性を欠くともいえないから,前記建設費負担金及び前記受益者負担金の各支出が違法であるとはいえない等として,前記各請求をいずれも棄却した事例

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