裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)301

事件名

 課徴金納付命令決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第739号)

裁判年月日

 平成25年3月28日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前)172条の2第1項1号所定の課徴金の額を判断する基準時
2 金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前)172条の2第1項1号にいう「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」の意義

裁判要旨

 1 金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前)172条の2第1項1号の文言からは,課徴金の納付命令の決定をする要件を満たす時点である有価証券を取得させた時よりも後の事情が,課徴金の額を算定する際の基礎となる事情に含まれるべきことはうかがわれず,同条のその余の部分の規定を見ても,課徴金の納付命令の決定をする要件を具備してからその納付命令の決定をするまでの間に生じた事情が,課徴金の額を算定する際の基礎となる事情に含まれるべきことをうかがわせるものはないから,同号所定の課徴金については,重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた時点で課徴金の納付命令の決定をする要件は満たされ,その時点における事情を基礎に課徴金の額を算定すべきである。
2 金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前)172条の2第1項1号所定の課徴金については,重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたとの事実が生じた時点でその納付命令を決定するための実体的な要件が満たされ,その時点における事情を基礎に課徴金の額を算定すべきものとされており,その具体的な額については,同法の定める課徴金の制度が行政上の措置であって,迅速かつ効率的な運用により制度の趣旨及び目的の実現を確保する必要があることに鑑み,明確かつ容易にこれを算定することができるよう,あらかじめ設けられた基準である同号の定めるところに従って,一律かつ機械的に算定すべきものとされているところ,このような同号所定の課徴金の制度の趣旨及び目的並びにその枠組みに鑑みれば,同号にいう「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」は,その文理に照らしても,当該新株予約権証券を取得させた時点においてそれに係る新株予約権の行使に際して払い込むことが予定されていた価額をいう。

全文