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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ケ)15

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成25年5月17日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 独禁

判示事項

 1 更生会社の管財人に対する納付命令において納付を命じられた課徴金に係る債権が更生債権に該当するとされた事例
2 更生会社の管財人に対する納付命令において納付を命じられた課徴金に係る債権で届出のないものの更生計画認可の決定による免責の可否
3 更生会社の管財人に対する納付命令及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)54条の2第1項に基づく審決において納付を命じられた課徴金に係る債権が更生計画認可の決定により免責されることの審決取消事由該当性

裁判要旨

 1 更生会社の管財人に対する納付命令において納付を命じられた課徴金に係る債権は,同課徴金に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)による改正前)に違反する行為が更生手続開始前にされているから,更生債権に該当するとした事例
2 更生会社の管財人に対する納付命令において納付を命じられた課徴金に係る債権は,会社更生法2条15項所定の「租税等の請求権」に該当するから,届出がない場合には,同法204条1項4号に基づき,更生計画認可の決定により免責される。
3 更生会社の管財人に対する納付命令及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)54条の2第1項に基づく審決において納付を命じられた課徴金に係る債権が更生計画認可の決定により免責されるものであることは,同債権が自然債務としての効力を有する上,前記審決が将来において繰り返しの違反行為があったときにこれに対する課徴金につき割増し算定率を適用する根拠となるから,前記審決の取消事由たり得ない。

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