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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)6

事件名

 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可処分等差止請求事件

裁判年月日

 平成25年5月9日

裁判所名

 札幌地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 特定の交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の健全な発展を図ること等を目的とする一般社団法人(協会)及び同交通圏においてタクシー事業を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法4条に基づく新規参入事業者に対するタクシー事業の許可は違法であるとして,同許可処分の取消しを求めて提起した訴えにつき,いずれも原告適格が否定された事例
2 特定の交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の健全な発展を図ること等を目的とする一般社団法人(協会)及び同交通圏においてタクシー事業を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法9条の3に基づく他事業者に対するタクシー事業の運賃及び料金の認可は違法であるとして,同認可処分の取消しを求めて提起した訴えにつき,前記既存事業者らの原告適格が肯定され,前記協会の原告適格が否定された事例
3 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法9条の3に基づく新規参入事業者に対する一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可は違法であるとして提起した同認可処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 特定の交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の健全な発展を図ること等を目的とする一般社団法人(協会)及び同交通圏においてタクシー事業を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法4条に基づく新規参入事業者に対するタクシー事業の許可は違法であるとして,同許可処分の取消しを求めて提起した訴えにつき,同法は,平成12年法律第86号による改正並びに平成18年法律第19号及び同第40号による改正により,公正な競争の確保や道路運送に関する秩序の確立といった点を法の目的から除外し,輸送の安全確保とともに利用者の利益保護及び利便の増進を目的として掲げ,事業者間の競争により利用者の利益が図られるようにしたもので,事業者の利益の保護は目的ではなく,目的実現のために常に必要とされるものでもないことを明らかにしているというべきであるから,タクシー事業の許可については,同法が,個々のタクシー事業者の営業に関する利益を一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず個別的利益として保護していると解することはできず,また,同法8条は,特定の地域においてタクシー事業の供給輸送力が輸送需要量に対し著しく過剰となっていて,当該供給輸送力が更に増加すれば輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがある場合,輸送の安全及び旅客の利便の確保という目的のために,その地域のタクシー事業への新規参入を認めないこととし,その限度では既存のタクシー事業者の利益を保護しているものといえるが,同法の目的や事業許可についての規定の趣旨等からして,これは,特定の地域が緊急調整地域として指定された場合についていえるもので,そのような指定がない状態で一般的に既存のタクシー事業者の利益を保護する趣旨を含んでいると解することはできず,また同法が前記協会のような事業者団体の利益を個別的利益として保護していると解すべき根拠はないとして,前記協会及び前記既存事業者らの原告適格を否定した事例
2 特定の交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の健全な発展を図ること等を目的とする一般社団法人(協会)及び同交通圏においてタクシー事業を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法9条の3に基づく他事業者に対するタクシー事業の運賃及び料金の認可は違法であるとして,同認可処分の取消しを求めて提起した訴えにつき,同法9条の3第2項3号の趣旨並びに同法89条1項2号及び同法施行規則56条2号が運賃等の認可の申請者と同一交通圏のタクシー事業者を利害関係人として規定していることからすると,同法は,運賃等の認可については,不当な競争を引き起こすこととなる低額の運賃等を認めず,競争関係にある事業者のこのような運賃等が認可されないという限度では,申請者と競争関係にあるタクシー事業者の具体的な利益を保護しているものと認められ,同法は,このようなタクシー事業者の利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々の事業者の個別的利益としてもこれを保護すべきものとしているというべきであり,また,運賃等の認可については,輸送の安全確保等の一般的公益を守るためにも,処分の適法性を的確に争うことができる者として,競争関係にあるタクシー事業者に取消訴訟の原告適格を認めることが相当であるとする一方,前記協会は,不公正な競争となる低額の運賃等が認可されることによって,道路運送法9条の3第2項3号の規定によって保護されるべき利益が害されるものではなく,運賃等の認可について,同法の規定等が,前記協会のような事業者団体の利益を個別的利益としてこれを保護すべきものとする趣旨を含んでいるとは解されないとして,前記既存事業者らの原告適格を肯定し,前記協会の原告適格を否定した事例
3 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)を営む既存事業者らが,運輸局長が行った道路運送法9条の3に基づく新規参入事業者に対する一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可は違法であるとして提起した同認可処分の取消請求につき,運輸局長は,自ら行った査定に基づき,前記新規参入事業者の申請運賃等によっても採算割れは起きないものと認めて前記認可をするとともに,混乱が生じないよう万全の措置を講じること等を指導したこと,前記査定は,運輸局長が定めて公示した認可基準に従い適法に行われたこと,前記認可に係る申請は同法9条の3第2項所定の基準に適合するものであったことが認められるから,前記認可は適法に行われたとして,前記請求を棄却した事例

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