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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)104

事件名

 運転免許更新処分取消等請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成22年(行ウ)第20号)

裁判年月日

 平成25年6月27日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 運転免許証の有効期間の更新手続に際し,最高速度超過の違反行為があったとして,道路交通法92条の2第1項所定の優良運転者ではなく,一般運転者に当たるものと扱われ,優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付されて更新処分を受けた者がした,同人を一般運転者とする部分の取消し及び優良運転者である旨の記載のある運転免許証を交付することの義務付けを求める各請求が,いずれも認容された事例

裁判要旨

 運転免許証の有効期間の更新手続に際し,最高速度超過の違反行為があったとして,道路交通法92条の2第1項所定の優良運転者ではなく,一般運転者に当たるものと扱われ,優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付されて更新処分を受けた者がした,同人を一般運転者とする部分の取消し及び優良運転者である旨の記載のある運転免許証を交付することの義務付けを求める各請求につき,同人に前記違反行為があったと認めることはできないから,当該違反行為の存在を前提に行われた前記更新処分は適法とはいえず,取り消されるべきであり,また,同人による免許証の更新の申請に,優良運転手である旨の記載のある免許証の交付を求める趣旨が含まれているとみることはできないが,同処分は,申請に応答して受益をするに当たり,同人に対して法律上付与すべき権利・利益を与えなかったということができるから,前記の義務付けを求める請求に係る訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定の義務付けの訴えと同様の規律に服するものとして許容され,同法37条の3第1項2号所定の要件を満たす適法なものであって,理由があるとして,これと結論を異にする原判決を取り消し,前記各請求をいずれも認容した事例

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