裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成23(行ウ)103等
- 事件名
一般疾病医療費支給申請却下処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成25年10月24日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1条にいう「被爆者」であって国内に居住地及び現在地を有しないものがその居住国の医療機関で医療を受けた場合が,同法18条1項にいう「緊急その他やむを得ない理由により被爆者一般疾病医療機関以外の者からこれらの医療を受けたとき」に当たるか
- 裁判要旨
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律は社会保障と国家補償の性格を併有する特殊な立法と解され,その趣旨や性格に鑑みれば,同法の第三章「援護」の規定が在外被爆者にも適用があるか否かについては,当該規定を在外被爆者に適用することはおよそ予定されていないものと限定解釈するのが合理的であると認められる場合でない限りは,当該規定は在外被爆者にも適用されるものと解するのが相当であるとした上で,同法18条に基づく一般疾病医療費の支給に対する適正性の制度的な担保は重要であるものの,当該適正性を担保する手段の不存在を理由として同規定を在外被爆者に適用することがおよそ予定されていないと限定解釈することが合理的であるとは認められず,また,同法の立法者意思としても同法18条に基づく一般疾病医療費の支給対象から在外被爆者を排除することが明らかであったともいえない以上,同条は,社会保険各法に加入していない在外被爆者が国外の医療機関で医療を受けた場合を一般疾病医療費の支給対象から除外するものではないと解するのが相当であり,在外被爆者がその居住国の医療機関で医療を受けた場合は,日本に渡航して被爆者一般疾病医療機関での医療を受けることが容易であり,かつ,当該居住国の医療機関での医療を受けずに日本で医療を受ける方が合理的であるなどの特段の事情がない限り,被爆者援護法18条1項にいう「緊急その他やむを得ない理由により被爆者一般疾病医療機関以外の者からこれらの医療を受けたとき」に当たるとし,韓国に居住し,現在する前記原子爆弾被爆者らが韓国の医療機関で受けた医療に係る同法18条の一般疾病医療費の支給申請について,前記特段の事情も見受けられないから,前記申請を却下した大阪府知事による同申請却下処分はいずれも違法であるとして,その取消請求を認容した事例
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