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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)17

事件名

 加給年金額対象者不該当処分取消請求事件

裁判年月日

 平成25年7月5日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 配偶者を厚生年金保険法44条1項所定の加給年金額の対象者としない旨の処分を受けた者が提起した,同処分の取消訴訟の訴えの利益

裁判要旨

 老齢厚生年金の加給年金加算開始事由該当届をした者は,配偶者が加給年金額の対象者に該当しない旨の処分の取消しを求める利益を有するというべきであるところ,加給年金額の支分権の時効消滅の効果は,法律の規定によって生ずるものであり,厚生労働大臣の処分によって生ずるものではないから,配偶者が加給年金額の対象者に該当しない旨の処分の取消訴訟等において具体的な支分権の時効消滅を争うことはできず,これが時効消滅していないとしてその支払を求める場合には,行政事件訴訟法4条に基づき,国を被告としてその支払請求訴訟を提起すべきと解されるが,このような訴訟を提起するためには,前提として,加給年金額の加算の裁定によって加給年金額の受給権が具体化していることが必要であるから,支分権の時効消滅を理由に前記処分の取消しを求める利益を否定することはできない。

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