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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成13(行ウ)3

事件名

 文書開示拒否処分取消請求事件

裁判年月日

 平成15年1月16日

裁判所名

 仙台地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 県警刑事部,交通部,警備部の報償費支出に関する資料に記録された情報のうち,犯罪捜査協力報償費支払明細兼残高証明書の支払月日,犯罪捜査協力報償費の個別の受入金額,支払額及び残額並びに摘要の各欄に記載されている情報が,宮城県情報公開条例(平成11年宮城県条例第10号)8条4号に非開示事由として規定する公共秩序維持情報に該当するとした事例 2 県警刑事部,交通部,警備部の報償費支出に関する資料に記録された情報のうち,犯罪捜査協力報償費支払明細兼残高証明書の犯罪捜査協力報償費の月別の受入金額,支払額及び残額の各欄に記載されている情報が,宮城県情報公開条例(平成11年宮城県条例第10号)8条4号に非開示事由として規定する公共秩序維持情報に該当しないとした事例

裁判要旨

 1 県警刑事部,交通部,警備部の報償費支出に関する資料に記録された情報のうち,犯罪捜査協力報償費支払明細兼残高証明書の支払月日,犯罪捜査協力報償費の個別の受入金額,支払額及び残額並びに摘要の各欄の記載につき,前記記載により表される担当警察官が犯罪捜査協力者に接触し,報償を支払った日,額及びその内容に関する情報が公開されると,協力者及び捜査官をよく知る捜査対象者が,当該月日に同協力者と同捜査官の密談現場を目撃した場合,同協力者が捜査協力者であると確信し,これに対して攻撃を加え,仮に上記の確信に至らなくとも,その疑念を生じただけで,威迫等の手段によって捜査協力者の割出しや罪証隠滅を図るおそれがあるとして,前記各情報は,宮城県情報公開条例(平成11年宮城県条例第10号)8条4号に非開示事由として規定する公共秩序維持情報に該当するとした事例 2 県警刑事部,交通部,警備部の報償費支出に関する資料に記録された情報のうち,犯罪捜査協力報償費支払明細兼残高証明書の犯罪捜査協力報償費の月別の受入金額,支払額及び残額の各欄に記載されている情報は,当該部署の捜査活動の活発さをある程度反映していると考えられるが,その記載から,特定の事件の捜査状況が把握され,被疑者等が逃亡又は罪証隠滅等を図るおそれがあるとか,捜査協力者が報奨金の増額を要求するおそれがあるとまで認めることはできないから,前記各情報は,宮城県情報公開条例(平成11年宮城県条例第10号)8条4号に非開示事由として規定する公共秩序維持情報に該当しないとした事例

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