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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)408

事件名

 弁護士報酬請求事件

裁判年月日

 平成25年7月16日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」が1億5000万円とされた事例

裁判要旨

 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき提起した住民訴訟に一部勝訴した者が同条7項に基づく支払請求をした場合において,前記住民訴訟は事案として複雑困難な類型に属すること,弁護士が相当程度の労力及び時間を要したものと評価できること,同訴訟の結果,都は68億8332万1065円という極めて高額の経済的利益を受けていること,弁護士の訴訟活動の労力の多寡,難易度と訴訟により依頼者が得る経済的利益との間には完全な比例関係があるわけではないこと,住民訴訟が他の通常訴訟とは異なって公益的な性格を有すること,地方公共団体が受けた経済的利益の額が20億円を超える同種事案において弁護士報酬相当額が約2.31%〜約3.09%とされていることなど,判示の事情の下では同項にいう「相当と認められる額」は前記経済的利益の約2.17%に相当する1億5000万円であるとした事例

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