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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行コ)45

事件名

 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第230号)

裁判年月日

 平成25年9月27日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 公職選挙法11条1項2号の合憲性

裁判要旨

 憲法前文,1条,15条1項,3項,43条1項及び44条ただし書の趣旨にかんがみれば,自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として,国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず,国民の選挙権又はその行使を制限するためには,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきであり,選挙違反の罪を犯した者に限って一定の範囲で選挙権の制限を認めるほかは,?選挙権それ自体を制限する場合及び?選挙権の行使を制限する場合の双方について,いずれもやむを得ない事由を要するというべきところ,受刑者であるということのみから,直ちに著しく遵法精神に欠け,公正な選挙権の行使を期待できないとはいえず,受刑者を拘禁する必要性及びその性質,受刑者が外部の情報取得について一定の制約を受けている点を検討しても,公職選挙法11条1項2号が受刑者の選挙権を一律に制限していることについてやむを得ない事由があるということはできず,同号は,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反する。

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