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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)49

事件名

 木曽川水系連絡導水路事業公金支出差止請求事件

裁判年月日

 平成26年7月24日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 導水路の建設事業に関し,独立行政法人水資源機構法に基づく都道府県の費用負担金の支出命令ないし支出の差止めを求める住民訴訟において,当該支出命令ないし支出を行うことが財務会計法規上違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 導水路の建設事業に関し,独立行政法人水資源機構法に基づく都道府県の費用負担金の支出命令ないし支出の差止めを求める住民訴訟において,水資源開発促進法4条1項所定の水資源開発基本計画(フルプラン)及びこれに基づいて作成された独立行政法人水資源機構法13条1項所定の事業実施計画が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したことにより著しく合理性を欠き,そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,客観的にみて当該都道府県がこれを是正又は解消することができる蓋然性が大きいという事情がある場合に限り,これに基づいて発せられる国土交通大臣等の納付通知ないし納入通知も,同様の瑕疵を帯び,都道府県の執行機関が同納付通知等に従って行う上記支出命令等が財務会計法規上違法となるとした上で,本件の事業実施計画やその前提となる本件のフルプランが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したことにより著しく合理性を欠き,そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということはできないし,客観的にみて愛知県が上記事業実施計画又は上記フルプランの瑕疵を是正又は解消することができる蓋然性が大きいという事情があるということもできないから,被告らが上記支出命令等を行うことが財務会計法規上違法であるとはいえず,地方自治法242条の2第1項1号に基づき上記支出命令等を差し止めることはできないとした事例

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