裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成25(行コ)202
- 事件名
一般疾病医療費支給申請却下処分取消等請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成23年(行ウ)第103号,第112号,第113号)
- 裁判年月日
平成26年6月20日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1条にいう「被爆者」であって国内に居住地及び現在地を有しないものがその居住国の医療機関で医療を受けた場合が,同法18条1項にいう「緊急その他やむを得ない理由により被爆者一般疾病医療機関以外の者からこれらの医療を受けたとき」に当たるか。
- 裁判要旨
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律は,社会保障法としての性格をもつものであるが,国の責任により被爆者の救済を図るという国家補償的配慮を根底に有し,被爆者の資力や国籍による限定をせずに援護の対象とするものであり,同法18条に基づく一般疾病医療費の支給についても,国内に居住地又は現在地を有すること等を支給要件とする旨の明文の規定はなく,一般疾病医療費の支給に関する同法全体の構造,立法者意思等を考慮しても,法文上明記されていない条件を付加して,在外被爆者が国外の医療機関で医療を受けた場合を一般疾病医療費の支給対象から除外するものと限定解釈することが合理的なものということはできないとした上で,居住国の医療機関で治療を受けずにあえて時間と費用をかけて我が国の被爆者一般疾病医療機関での医療を受けるのでなければ一般疾病医療費の支給対象とすべきではないと評価することが社会通念上相当な場合はごく限られていると考えられることに照らすと,在外被爆者がその居住国の医療機関で医療を受けた場合は,我が国に渡航して被爆者一般疾病医療機関での医療を受けることが容易であり,かつ,当該居住国の医療機関での医療を受けずに日本で医療を受ける方が合理的であるなどの特段の事情がない限り,同法18条1項にいう「緊急その他やむを得ない理由により被爆者一般疾病医療機関以外の者からこれらの医療を受けたとき」に当たるとし,韓国に居住し,現在する原子爆弾被爆者らが韓国の医療機関で受けた医療に係る同法18条の一般疾病医療費の支給申請について,前記特段の事情も見受けられないから,前記申請を却下した大阪府知事による同申請却下処分はいずれも違法であるとして,その取消請求を認容した事例
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