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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行ウ)728

事件名

 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成26年8月28日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分がいずれも適法であるとされた事例

裁判要旨

 破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社について会社法の規定に基づく清算が結了していると認められない以上,その法人格はなお存続しており,同社の納税義務は消滅していないため,その附従性により同社の滞納国税に係る国税徴収法39条の規定による第二次納税義務が消滅したということはできないとして,同第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分をいずれも適法とした事例

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