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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)146

事件名

 公金支出差止等請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 平成26年8月20日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市の都市高速道路建設事業の一環としてのランプ(高速道路と一般道との接続部)の設置工事に係る公金の支出が違法であることを理由として当該公金の支出の差止め等を求める住民訴訟において,その違法が認められないとされた事例

裁判要旨

 市の都市高速道路建設事業の一環としてのランプ(高速道路と一般道との接続部)の設置工事に係る公金の支出が違法であることを理由として当該公金の支出の差止め等を求める住民訴訟において,①費用便益分析の結果等に照らせば,当該ランプ設置の必要性,合理性がないとはいえず,②市から指名停止措置を受けていた業者が当該工事に下請けとして関与しているものの,市の入札参加停止要綱が,市の入札参加停止者が下請けをすることを防止するために具体的な措置を講じることまでをも法的に義務付けていると解することはできず,③当該工事は,治水上の危険や騒音,振動の発生等の点で,周辺住民の健康・財産等を害する危険を有しているとは認められず,④工法の性質や工法変更の経緯等に照らせば,当該工事の工法選択に関する市の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとはいえず,⑤当該工事は,河川整備計画等に反するものではなく,当該工事の前提となる河川法20条本文に基づく承認及び同法26条1項等に基づく許可も違法ではないなどとして,当該公金の支出が違法であるとは認められないとされた事例

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