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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)601

事件名

 障害給付不支給処分取消請求事件

裁判年月日

 平成26年10月30日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 高血圧症の初診日において厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者が,同被保険者資格を喪失した後に発症した脳出血により障害の状態にあるとして行った事後重症による障害厚生年金の裁定請求について,当該脳出血が当該高血圧症に「起因する疾病」(厚生年金保険法47条1項)であると認められるとして,両疾病の間の相当因果関係を否定して障害厚生年金を支給しないとした処分が取り消された事例

裁判要旨

 高血圧症の初診日において厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者が,同被保険者資格を喪失した後に発症した脳出血により障害の状態にあるとして行った事後重症による障害厚生年金の裁定請求について,「起因する疾病」(厚生年金保険法47条1項)とは,前の疾病がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように,前の疾病との間に相当因果関係があると認められる疾病をいうものと解するのが相当であるところ,上記高血圧症と上記脳出血との間に相当因果関係があり,上記脳出血は上記高血圧症に「起因する疾病」であると認められるとして,両疾病の間の相当因果関係を否定して障害厚生年金を支給しないとした処分は違法であるとした事例

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