裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行ウ)184

事件名

 政務調査費返還請求事件

裁判年月日

 平成26年9月3日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 東京都の特別区の区議会議員が区から交付を受けた政務調査費につき行った支出のうち「事務所費」に充てたものの一部が違法な政務調査費の使用に該当するとされた事例

裁判要旨

 東京都の特別区の定める政務調査費の使途基準細目は,「事務所費」のうち事務所の賃料の支出については上限はその2分の1とする旨を定めているところ,同区の区議会議員(以下「本件議員」という。)は,同人の事務所(以下「本件事務所」という。)の平成23年度の12か月分の賃料として本件事務所の賃貸人に対して合計102万円を支払ったとし,その2分の1の金額である51万円に政務調査費を充てたが,実際には,本件事務所は,本件議員の後援会(以下「本件後援会」という。)がその従たる事務所としており,上記の賃貸人の承諾を得て本件議員と共に賃借人として本件事務所の月額の賃料である8万5000円の半額に当たる4万2500円の賃料をもって賃借し,上記の賃貸人との関係においては,本件議員がそれぞれの賃料を併せて賃貸借契約に定められた金額を支払い,後に本件後援会との間で清算していたもので,平成23年度に本件議員に対して交付された政務調査費を充てることができるのは,本件事務所の12か月分の賃料として本件議員が支払った102万円から本件後援会が本件事務所の賃料として負担した51万円を差し引いた金額の2分の1の金額である25万5000円であるから,本件議員が「事務所費」として政務調査費を充てた51万円のうち,上記の金額以外の25万5000円については,区の定める政務調査費の使途基準細目に従わない違法な政務調査費の使用に該当する。

全文