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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)216

事件名

 行政文書一部不開示決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成26年12月11日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 環境省が実施した,東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入検討状況調査に対する各地方公共団体の回答文書のうち,地方公共団体名,施設名及び担当情報が記載された部分は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号及び同条6号柱書の不開示情報に該当しないとされた事例

裁判要旨

 環境省が実施した東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入検討状況調査に対する各地方公共団体の回答文書のうち,地方公共団体名,施設名及び担当情報が記載された部分は,これら各部分の一部不開示決定以前に,環境省のウェブサイトに,既に災害廃棄物を受け入れたか,その受入表明又は受入検討をした地方公共団体名等が掲載されたほか,大阪府が同調査の際に取りまとめた同調査に対する回答文書の全部を公開しているのに対し,これらによって災害廃棄物の受入れを検討していることが公にされた地方公共団体に対して抗議が殺到し,当該地方公共団体内部や,当該地方公共団体と他の地方公共団体との間又は当該地方公共団体と国との間における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が損なわれたことを具体的にうかがわせる事情は認められないこと,災害廃棄物の受入れについて検討を行っている地方公共団体の数やその検討状況及び検討内容等にとどまらず,具体的にどの地方公共団体においてどのような受入れを検討しているかということについても重要な情報と位置付けられ,上記各部分を不開示とすることによる不利益は大きいことからすると,上記一部不開示決定がされた当時において,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号の不開示情報に該当するものとは認められず,また,同条6号柱書の不開示情報に該当するものとも認められない。

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