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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行ウ)186

事件名

 損失補償請求事件

裁判年月日

 平成27年5月29日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者がした,当該公園施設の管理不許可処分を受けたことに伴い被った損失の補償を求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者が当該公園施設の管理不許可処分を受けた場合において,当該公園施設の管理許可は,次の~など判示の事情の下においては,最終の管理許可の時点では,期間を定められていたものであって,その期間の終期の経過をもって当然に消滅するから,上記の者は,損失の補償を求めることはできない。
 当該公園施設の管理許可は,いずれも期間が1年又は3年と定められており,市長は,その期間が終了する都度,新たな管理許可をしていた。
 市長は,最終の管理許可の時点では,その期間の終期までで当該公園施設の管理許可を終了させる意思で,管理許可をした。
 都市公園法5条3項は,公園施設について,無限定に長期間管理許可が継続されることは想定していない。
 当該公園施設の管理許可は,原告又は原告代表者の親族に対して,少なくとも42年間継続してされ,原告に対するものに限っても,17年間継続してされており,その間,原告は,当該公園施設において売店又は売店・食堂を経営することによって相当額の利益を上げてきたものであって,売店又は売店・食堂の管理という当該公園施設の管理目的に比して不相当に短期のものであるということはできない。

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